バイビットを利用したときの税金のお話【仮想通貨取引前に確認】

クロネコ

バイビットを使って仮想通貨取引をしてみたいんですが、税金に関する知識がまったくありません。
一から分かりやすく教えて欲しいです!
わかりました。それでは初心者向けに分かりやすく「仮想通貨×税金」の仕組みを解説していきましょう。

先生

最近は仮想通貨取引に興味を持つ方が増えてきました。

そんな方におすすめしたいのがビットコイン取引に最大100倍のレバレッジが使えるバイビットです。

バイビットは海外の仮想通貨取引所の中でも特に人気があり、初心者が最初に利用する仮想通貨取引所としても最適と言えます。

しかし、実際に海外の仮想通貨取引所「バイビット」を利用したとき、税金はどういう扱いになるのか?という疑問もありますよね。

そこで、この記事ではバイビットを利用したときの税金の仕組みについて詳しくご紹介していきたいと思います。

これから仮想通貨取引を始める方にとっては非常に大切な知識と言えますので、ぜひ参考にしていってください。

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バイビットで仮想通貨取引をしたい!でも税金の仕組みが分からない【そんな方は必見】

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バイビットは海外の仮想通貨取引所なので、国内の仮想通貨取引所を利用している場合とは違った税金計算が必要になってきます。

そのため、新しくバイビットを利用し始めるという方はぜひ税金に関する基礎的な知識を身につけておきましょう。

バイビットで一定以上の利益(20万円・48万円)を出した場合は確定申告が必要

仮想通貨取引をおこない一定以上の利益を得ると、確定申告をする義務が発生します。

確定申告とは税務署に対して「自分が納税する金額を伝える手続き」のことです。

サラリーマンの場合はこの作業をすべて会社がおこなってくれているので、やったことがないという方も多いと思います。

しかし、副業投資として仮想通貨取引をおこなっている場合は、別途自分で税金計算をしなければいけません。

その基準の額というのがこちらです。

バイビット(海外仮想通貨トレード)で税金を納めることになる基準額
・サラリーマンなど、給与所得者の場合:年間利益が20万円以上
・自営業者など、非給与所得者の場合:年間利益が48万円以上

ちなみに、なぜサラリーマンの方が税金発生の基準が低いのかと言いますと、そもそも給与所得者は給与所得控除を受けているからです。

そのため、トータルして損をしているわけではありません。

こうした部分も仮想通貨取引を始めるなら知っておきたい部分ですので、ぜひ覚えておいてください。

クロネコ

ちなみにフリーターってどっちに含まれるんですか?
アルバイトだけやっている人は給与所得者に該当します。
ただし別の副業としてFXや転売、アフィリエイトサイトの運営などをおこなっている場合は、自営業者として税金を納める義務が発生します。

先生

バイビットを利用したときの税金計算について【納税額は累進課税率によって算出】

サラリーマンなら年間20万円以上、自営業者(フリーランスなど)なら年間48万円以上の所得が出た時点で税金を納めることになります。

そして、その税金額の計算は以下の通りです。

所得額 税率 税率の内訳 控除額
195万以下 15% 所得税5%+住民税10% 0円
195万超~330万以下 20% 所得税10%+住民税10% 97,500円
330万~695万以下 30% 所得税20%+住民税10% 427,500円
695万超~900万以下 33% 所得税23%+住民税10% 636,000円
900万超~1800万以下 43% 所得税33%+住民税10% 1,536,000円
1800万超~4000万以下 50% 所得税40%+住民税10% 2,796,000円
4000万超 55% 所得税45%+住民税10% 4,796,000円

たとえば年間100万円の利益を出した場合は「100万円×所得税5%、100万円×住民税10%」となりますので、合計15万円の税金を翌年に支払うことになります。

税金を納めるタイミングは所得税と住民税で異なりますが、所得税は確定申告をするタイミングで納税することが可能です。

住民税に関しては6月以降4期に渡って支払うか一括での支払いが選べます。

ちなみにこの税金というのは、「所得額」に対して掛かってくるものです。

所得額は純利益とも言えるのですが、これは「売り上げー経費(損失)=課税対象所得額」という式から求められるので、100万円のプラスが出たとしても丸々それが課税対象になるということはありません。

【税金が掛かってくる所得額とは?】

・仮想通貨取引によって得た利益から、その利益を得るために使った経費や損失を差し引いた金額

・経費の一例には、仮想通貨取引をする際に使用した通信料や電気代などが挙げられる
・仮に仮想通貨という投資のために新しいパソコンやタブレットを購入した場合は、それらも経費として認められる

簡単にまとめると、たとえば100万円の利益を出した場合でも、仮想通貨取引に必要な経費が30万円あったとしたら税金の対象になるのは「70万円」ということです。

こうなると先ほど計算した「100万円の利益=税金15万円」より納税額が下がります。

そのため、仮想通貨取引をするなら経費として扱えるものを理解しておくことが大事なのです。

ということで、仮想通貨取引の経費として扱えるものの一例を以下に挙げておきましょう。

税金の額を抑えるために知っておきたい経費一例
・仮想通貨取引用として購入したパソコンやタブレット、スマホなど各種デバイス
・仮想通貨取引のために使用したデータ通信量および電気代
・自宅で仮想通貨取引をおこない、その利益額が多い場合は家賃の一部も経費計上できる可能性がある
・仮想通貨取引勉強用の資料やツール
・仮想通貨取引で利益を得ることを目的として購入した消耗品(帳簿用のノートなど)

仮に仮想通貨取引の利益だけで生活をしている場合は、自宅を事務所扱いにすることで家賃の7~8割を土地代として経費計上できる可能性があります。

なお、仮想通貨取引のために購入したパソコンやタブレットでも、10万円を超えるものに関しては償却資産として扱われるので単年での経費計上ができません。(10万円以下なら消耗品として扱える)

たとえば40万円のパソコンなら4年に渡って「10万円/1年×4年間」という形で経費計上をします。

税金を計算する上ではこうした知識も必要なのでぜひ参考にしてください。

クロネコ

とにかくバイビットで稼いだら、利益から経費を差し引いて税金計算をしようってことですね。
そうですね。ただし仮想通貨取引とは無関係の経費を差し引くことは当然不可能なので、その点は注意してください。

先生

税金計算に必要なデータをバイビットで取得する方法は?無視しているとバレる?

バイビットを利用して利益を得た場合、自分で納税する金額を計算しなくてはいけません。

このとき、利益とみなされる金額は年末時点に保有している仮想通貨の量から判断されます。

仮想通貨を日本円に換金しているかどうかは関係なく、12月31日時点で保有している仮想通貨の量が所得として計算されると考えておきましょう。

なお、保有する仮想通貨を取引に使っている場合は所得としてみなさないといった考え方もあります。

年末の仮想通貨資産のデータをバイビットから取得するには
・バイビットの運営に連絡をしてデータを貰う
・資産データを自分でスクリーンショットしておく

税金の計算に必要な年末の仮想通貨資産データは、バイビットの運営に連絡すると貰えるとされています。

連絡先はバイビットのカスタマーサポート宛て「Support-jp@bybit.com」になりますので参考にしてみてください。

連絡をするときは「取引履歴を取得したい旨」を記載し、対象となる年・受け取りたいデータ内容・ファイルの形式を指定しましょう。

そのほか、自分でも年末の資産データをスクリーンショットで残しておくと、確定申告をするときの証拠となります。

こちらの画面で赤矢印部分をクリックすると資産合計額が可視化できますので、可視化した状態でスクリーンショットを撮っておきましょう。

ちなみに資産がそこまで多くなければ、このデータだけを元にして税金計算しても問題ないと言えます。

なお、確定申告を無視することは出来ません。

所得を隠していればいつかはバレるので必ず申告をおこなってください。

まとめ

これからバイビットを利用し始める方に向けて、税金にまつわる情報をご紹介してきました。

税金の計算というと面倒に感じるかもしれませんが、実際にやってみるとそんなに難しいことではありません。

慣れてしまえば1日で終わる作業なので、そこまで身構えなくて大丈夫です。

ぜひ、こうした税金の知識を身につけた上で仮想通貨取引にチャレンジをしてみてください。

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